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不動産取得税不動産を取得したときに都道府県が課税する地方税です。不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月〜1年半くらいの間に「納税通知書」が都道府県から届き、それを使用し金融機関で納付します。不動産取得税の計算 土地・建物の税額=固定資産税評価額×4% ただし、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。 土地及び住宅3%(平成21年3月31日まで) 住宅以外の家屋3.5%(平成20年3月31日まで 平成20年4月1日以降は4%) 宅地の課税標準の特例 宅地の課税標準額=固定資産税評価額×1/2 (注)1/2特例は平成21年3月31日までの適用となります。 中古住宅及びその敷地の課税標準の特例 【建物】 不動産取得税=(固定資産税評価額ー控除額)×3%
軽減の要件 @居住用、またはセカンドハウス用としての取得(賃貸用マンションは適用外) A50u以上240u以下(課税床面積) B次のいずれかに該当するものであること (イ)マンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものであること (ロ)昭和57年1月1日以降に建築されたものであること (ハ)上記(イ)(ロ)に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものであること 【土地】不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%ー控除額(下記AかBの多い金額) 特例の控除額 A=45,000円、B=(土地1m2当たりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200u限度))×3% 軽減の要件 @「建物」の軽減の要件を満たすこと A取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること(土地先行取得) B土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行) 固定資産税固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者が納税義務者となります。課税庁である市区町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知し、納税者はそれに基づき税額を納付します。 固定資産税の計算 税額=課税標準×1.4% 都市計画税都市計画税の計算 税額=課税標準×最高0.3%登録免許税土地や建物を購入したときは、所有権保存登記や移転登記等をします。 登録免許税の計算 登録免許税の税率 ■所有権保存登記 ■所有権移転登記 印紙税印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。不動産の売買契約書やローン借入れのための金銭消費賃借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税額が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。 ■不動産売買契約書 |