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不動産取得税

不動産を取得したときに都道府県が課税する地方税です。不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月〜1年半くらいの間に「納税通知書」が都道府県から届き、それを使用し金融機関で納付します。

不動産取得税の計算

土地・建物の税額=固定資産税評価額×4%

ただし、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。
土地及び住宅3%(平成21年3月31日まで)
住宅以外の家屋3.5%(平成20年3月31日まで 平成20年4月1日以降は4%)

宅地の課税標準の特例

宅地の課税標準額=固定資産税評価額×1/2
(注)1/2特例は平成21年3月31日までの適用となります。

中古住宅及びその敷地の課税標準の特例

【建物】 不動産取得税=(固定資産税評価額ー控除額)×3%
新築日 特例の控除額 
平成9年4月1日以降・・・・・・1,200万円
平成9年3月31日以前・・・・・・1,000万円
平成元年3月31日以前・・・・・・450万円
昭和60年6月30日以前・・・・・・420万円
昭和56年6月30日以前・・・・・・350万円
昭和50年12月31日以前・・・・・・230万円
昭和47年12月31日以前・・・・・・150万円
昭和29年7月1日から昭和38年12月31日・・・・・・100万円
 
軽減の要件

@居住用、またはセカンドハウス用としての取得(賃貸用マンションは適用外)
A50u以上240u以下(課税床面積)
B次のいずれかに該当するものであること
 (イ)マンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものであること
 (ロ)昭和57年1月1日以降に建築されたものであること
 (ハ)上記(イ)(ロ)に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものであること
 
【土地】不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%ー控除額(下記AかBの多い金額)

特例の控除額
  A=45,000円、B=(土地1m2当たりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200u限度))×3%

軽減の要件

@「建物」の軽減の要件を満たすこと
A取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること(土地先行取得)
B土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行)

固定資産税

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者が納税義務者となります。課税庁である市区町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知し、納税者はそれに基づき税額を納付します。

固定資産税・都市計画税は、固定資産税評価額を課税標準として計算されます。固定資産税評価額は3年に一回見直すことになっています。住宅や住宅用地については、課税標準や税額の軽減措置があります。

固定資産税の計算    税額=課税標準×1.4%



都市計画税

都市計画税の計算     税額=課税標準×最高0.3%


登録免許税

土地や建物を購入したときは、所有権保存登記や移転登記等をします。
この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。

登録免許税の計算
税額 = 課税標準 × 税率
    登録免許税の課税標準は固定資産税評価額(抵当権設定登記は債権金額)です

登録免許税の税率

■所有権保存登記 
  税率 0.4% 軽減税率 0.15%(特例を満たした場合 )
 新築住宅の保存登記の特例
  @自己居住用の住宅
  A新築又は取得後1年以内に登記されたもの
  B床面積(登記簿面積)50u以上

■所有権移転登記
  売買 土地 
平成21年3月31日まで ・・・1.0%        
平成22年3月31日まで ・・・1.3%       
平成23年3月31日まで ・・・1.5%
平成24年4月 1日以降 ・・・2.0%
  
売買 建物 

 税率 2.0% 軽減税率 0.3%(特例を満たした場合)
 中古住宅の移転登記の特例
  @自己居住用の住宅
  A取得後1年以内に登記されたもの
  Bマンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたもの。この年数を超えている場合には、その住宅が新耐震基準に適合していることについて証明されたものであること
  C床面積(登記簿面積)50u以上



印紙税

印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。不動産の売買契約書やローン借入れのための金銭消費賃借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税額が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。
 
印紙税額

■不動産売買契約書
    契約金額          印紙税額
100万円超〜 500万円以下・・・・・・ 2,000円
500万円超〜1000万円以下・・・・・・10,000円
1000万円超〜5000万円以下・・・・・・15,000円
(注)不動産売買契約書に課せられる印紙税の軽減は、平成21年3月31日までの適用です

■金銭消費貸借契約書
   契約金額          印紙税額
100万円超〜 500万円以下・・・・・・ 2,000円
500万円超〜1000万円以下・・・・・・10,000円
1000万円超〜5000万円以下・・・・・・20,000円









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